税金ほか

財産債務調書の改正内容について

 

令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者等について見直されています。

 

主な改正内容を簡潔にまとめると次のとおり。

  • 提出義務者の範囲に財産価額の合計が10億円以上の者を追加(所得要件なし)
  • 提出期限を翌年6月30日(改正前:翌年3月15日)
  • 記載を省略できる家庭用動産の取得価額基準を300万円未満(改正前:100万円未満)

 

これまでは、「確定申告不要」or「所得金額の合計額2,000万円以下」の場合は、財産債務調書の提出不要と判断できましたが、今後は所得金額が2,000万円以下であっても、財産の総額が10億円以上の場合には提出が必要となるので注意が必要です。

 

財産債務調書は、提出しなかったことについては罰則等はありませんが、一定の申告もれに対する加算税については5%の加重措置があり、また、税務署からの提示要求に対して、正当な理由がない拒否等については、罰則規定がある点にも留意する必要があります。

 

 

 


■編集後記
昨日は籠もって とある作業。
早くやっておけばよかったです、、
とりあえず、手元を離れたので安堵しております。
それ以外は月次と相続関連の仕事など。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 1582日毎日更新中。

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