法人住民税における事業所等とは、
- 人的設備
- 物的設備
- 事業の継続性
の3つの要件を備えたものとなります。
人的設備
法人の役員、正社員、パート、アルバイト、派遣社員など、事業に従事する人がいる場合や、代表者や管理人の定めがある場合には、人的設備に該当します。
物的設備
事業に行うために必要な土地、建物、設備などを設けていれば該当し、自己所有であるかを問いませんので、賃貸の場合でも該当します。
事業の継続性
事業が事業年度の全期間を通じて行われている場合のほか、定期的または不定期的に相当日数継続して行われる場合に該当します。
一時的に設置された現場事務所、仮小屋等は事務所等に該当しません。
上記、3要件に該当するかどうかは、個別の事例等により総合的に判断する必要がありますので、気になる場合は、それぞれの自治体に問い合わせたほうがよいでしょうね。
【編集後記】
昨日はオフ。
家族それぞれが部屋の片付けなどを。
処分する娘の書籍等を最近身につけたロープワークで結んでみました。
結構簡単にまとめることができました。
何がどこで役に立つか、わからないものです。。