医療法人は、決算時や役員の変更があった際など、医療法に基づいて様々な届出を行う必要があります。
本日は定款変更について確認してみます。
定款は、法人運営の根幹となるものなので(法人の憲法みたいなもの)、医療法人の運営に必要なルールが多数定められています。
勝手に変更することはできず、知事の認可または届出が必要となります。
認可が必要な場合は、以下のとおり。
- 法人の名称の変更
- 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設(廃止)
- 附帯業務の開始(廃止)
- 役員定数の変更
- その他の定款条文の変更
申請内容により添付書類等も異なることも考えられることから、事前協議を必ず行う必要があります。
勝手に判断せずに、まずは、連絡・相談からということですね。
長崎県の場合は「長崎県医療政策課 医事・医療相談班(095-895-2464)」です。
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参考医療法人の運営にかかる届出等について
医療法人は、決算時や役員に変更があった場合など、医療法に基づいて様々な届出を行う必要があります。 決算届(事業報告等の届出)2023年8月末決算分からは、経営情報の報告もス ...
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【編集後記】
昨日は上の娘の練習試合(バスケ)。
私は諸々の都合で留守番。
ちょっとずつですが、上手になっているようです。