医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。
以前、記事にもしております。
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参考医療法人の経営情報の報告義務化について
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。 医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報を都道 ...
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医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります。
- 原則として、すべての医療法人が対象で、
- 毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に、
- 病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告
する必要があります。
様式については、各都道府県のホームページ等に案内されていると思います。
長崎県を例に確認してみると、
- 病院に係る報告事項 様式1(Excelファイル)
- 診療所に係る報告事項 様式2(Excelファイル)
とあります。
経過措置として、2023年8月1日から2024年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、次の様式により報告してもよいようです。
- 病院に係る報告事項 様式1-2(Excelファイル)
- 診療所に係る報告事項 様式2-2(Excelファイル)
ぱっと見、どこが違うのかわからないのですが、任意記載の項目が異なるようです。
経過措置で、任意記載の項目が多いということでしょうね。
2023年8月以降に決算期を迎える法人から報告が必要です。
なので、2023年8月末決算分からスタートすることになります。
該当の方は、様式等についてご確認いただければと思います。
【編集後記】
昨日はオフ。
まだ、ソフトボールによる筋肉痛が残っているのでゆっくり目に過ごしました。
午後からちょっとだけデータ整理など。