物価高により、公共交通機関の運賃の値上げやガソリン価格も高騰しています。
それに伴い、通勤手当を変更するという事業所も多いかもしれません。
自家用自動車を利用している従業員に対して、ガソリンの単価を設定して通勤手当を計算している事業所において、ガソリン価格の高騰等により、毎月ガソリン単価の見直しを行うという場合には、社会保険の随時改定(月額変更)に該当しないか確認する必要があります。
単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変動に該当します。
なので、ガソリン単価を毎月変更している場合は、毎月確認する必要があります。
随時改定に該当する場合には、月額変更届の提出漏れがないようご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は自宅でBBQ。
久しぶりに家族4人だけのBBQでした。
それはそれで楽しい時間でした。