(社団の)医療法人の「社員」とは、株式会社でいうところの「株主」です。
長崎県においては、医療法人を設立する際、現在社員3名以上が必要となっています。
そして、少なくとも年に1回、定時社員総会(株式会社の株主総会)を開催しなければなりません。
ただ、実務的には、
- 事業年度開始前に事業計画を審議・決定
- 事業年度終了後の決算等を審議・決定
を行う必要があるため、毎年2回は定時社員総会を開催することになります。
3月決算の医療法人の場合、決算月(3月)と決算月の翌々月(5月)の開催となります。
なお、社員総会の内容については、適切に議事録を作成し、開催日から10年間、主たる事務所に備え置かなければなりません。
医療法人の社員は、株式会社の株主と違い、出資等の金額にかかわらず、一人1票の議決権を持っています。
過半数の賛成があれば、理事長の解任も可能です。
なので、一般的には身内もしくは信頼できる方で固めることになります。
【編集後記】
昨日は妻用バイクアイテムの受け取り。
当初の予定と変わりましたが、結果オーライです。
妻の初ソロツーリング。
無事帰還しましたよ。