以前、医療法人の設立許可申請に関するスケジュールについて記事にしました。
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設立後、設立登記完了届を提出した後も、いくつか必要手続きがあります。
期限もあったりするので、簡単に確認してみたいと思います。
前回、夏の審議会を例にスケジュールを確認しましたので、その続きの内容として記載します。
- 10月
・基金の拠出等
・【税務署等】法人開業に伴う諸届(法人設立届等)
・【保健所】病院(診療所)開設許可申請 15日まで
・【保健所】病院(診療所)使用許可申請 15日まで
※無床診療所の場合は不要 - 11月
・取引先等への通知法人移行準備
・【保健所】病院(診療所)開設届、個人開設の病院(診療所)廃止届(X線装置届含む)10日まで
・【地方厚生局】保険医療機関指定申請(基本・特掲診療料等の届出を含む)15日まで
・【関係官公署】労災指定・介護保険指定・生活保護指定などの申請・届出
・【関係官公署】その他の事業開始に伴う各種届出
・【税務署等】個人廃業に伴う諸届(個人事業の廃止届出等)
一般的にはこのようなスケジュールになります。
以前の記事でも書きましたが、認可日によってはその後のスケジュールは多少ずれることはあります。
夏の審議会での申請の場合、個人事業を10月末まで、11月1日から法人での事業開始とするのが一般的です(前述のとおり認可日次第ではあります)。
【編集後記】
昨日はとある交換ととある受け取りのため1件ずつ訪問。
それぞれいい感じでした。
午後から面談1件。