税金ほか

相続時精算課税の年110万円控除【令和5年度税制改正】

 

以前、財産をもらったときの税金(贈与税)について記事にしました。

参考財産をもらったときの税金(贈与税)

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。 贈与税の計算方法は2つありますが、一般的な「暦年課税」について確認してみます。   暦年課税(れきねんかぜい)とは、「こよみ」の「と ...

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こちらでは暦年課税について少し確認しましたが、今回はもう1つの計算方法である相続時精算課税についての内容です。

 

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択することができる制度です。

この制度を選択すると、その選択した贈与者からの贈与については、その選択した年分以降、暦年課税に戻すことはできません。

 

この制度を選択した場合の計算方法は、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2,500万円)を控除した後の金額に一律20%の税率で課税となります。

 

暦年贈与には基礎控除というものがあり、年間110万円までの贈与については贈与税が課税されません。

一方、この相続時精算課税制度には、前述の特別控除はありますが、毎年控除できる基礎控除のようなものはありませんでした。

 

ですが、令和5年度税制改正においてこの点が見直され、基礎控除が適用できるようになります(2024年1月1日以後の贈与で取得した財産に係る贈与税・相続税について適用開始されます)。

 

もちろん、相続財産の金額によってどのように検討するのがいいかは、ケースバイケースです。

 

メリットだけでなくデメリットもあるので、慎重に判断する必要はあります。

 

安易にこの制度を選択すれば良いというわけではないですが、今後、検討する余地は十分あるのだろうと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は(も)外出予定なし。
前日に引き続き、とある準備を粛々と。
下の娘が、漢字の勉強がはじまったと嬉しそうに教えてくれました。
まずは漢数字から、という感じのようだったので、「4」は違うパターンになるからね、とだけ伝えました。
引き続き頑張っていただきたいです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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