税金ほか

生産性向上や賃上げに資する設備投資の特例措置

 

赤字の企業も含めた中小企業の前向きな投資や賃上げの促進を図るため、一定の設備投資等を行った場合に、当該設備投資に関する固定資産税の特例措置が創設されています。

 

 

特例措置の対象企業

市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の税制上の要件を満たす中小企業

 

計画認定要件

3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものであること

 

対象設備等

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)
①機械装置(160万円以上)
②測定工具及び検査工具(30万円以上)
③器具備品(30万円以上)
④建物附属設備(60万円以上)

 

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減
さらに、計画中の賃上げ表明に関する記載がある場合、以下の期間、課税標準を1/3に軽減
①2024年3月末までに設備取得:5年間
②2025年3月末までに設備取得:4年間

 

適用期限

2025年3月31日までに取得したもの

 

 

実質的には、以前のコロナ特例の制度が見直され、対象設備から事業用家屋が対象から除外されていたり、要件が厳しくなった部分もあります。

対象の設備投資等があり検討される方は認定フロー等をご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
昼は娘たちの要望でマック。
おもてなしリーダーという方とお話しました。
色々取り組まれているのですね。
とあることを当てられビックリしました(大したことではないのですが)。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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