税金ほか

永年勤続表彰金を支給したときの所得税の取り扱い

 

永年にわたって勤務してくれている従業員に対し、労いや感謝の気持ちを込めて永年勤続表彰を行う事業所もあると思います。

福利厚生の一貫として導入されていると思いますが、税務上の取り扱いがどのようになるのか確認してみたいと思います。

 

 

現金や商品券などを支給する場合

永年の勤続を表彰して現金や商品券等を支給する場合には、その全額が給与として課税されることになります。

 

 

記念品等を支給する場合

一方、記念品の支給や旅行や観劇へ招待する場合には、次の要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。

  1. その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

  2. .勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  3. .同じ人を2回以上表彰する場合には、前回からおおむね5年以上の間隔があいていること。

 

給与として所得税の対象となるケース、ならないケースがありますので、それぞれご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出なし。
1日だったので、自分の毎月の処理など。
前日の影響で、かなりゆっくりとしたスケジュールとなってしまいました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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