税金ほか

インボイス制度の主な経過措置について

 

2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。

 

2023年9月30日までの課税仕入れについては、免税事業者等からのものであっても、仕入れ税額控除については全額控除可能ですが、制度スタート後は原則として、インボイスの交付を受けなければ仕入れ税額控除ができません。

 

ですが、制度がスタートしてからも、いくつかの経過措置があります。

確認してみましょう。

 

免税事業者等から課税仕入れに対する経過措置

  • 2023年10月1日~2026年9月30日の取引
    80%控除可能
  • 2026年10月1日~2029年9月30日の取引
    50%控除可能

 

小規模事業者に対する納税額の負担軽減措置

  • 2023年10月1日~2026年9月30日の日を含む課税期間
    納付税額を売上額の2割とする

インボイス発行事業者の登録をしなければ、免税事業者のままでいることができた事業者が対象となります。

 

中小・小規模事業者等に対する事務負担軽減措置

  • 2023年10月1日~2029年9月30日の取引
    1万円未満の課税仕入れについては、一定の帳簿のみ保存で仕入れ税額控除可能(一定規模以下の事業者が対象)

 

少額な返還インボイスの交換義務免除

  • 1万円未満の値引き等については交付不要

すべての事業者が対象で、期限もありません。

 

期限があるものも、3年だったり6年だったりややこしいですが、該当の事業者等についてはそれぞれご確認いただければと思います。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある予約手続きなど。
娘たちの夏休みが終わります。
下の娘にとっては、はじめての夏休みでしたが、楽しんで過ごしていたものと思います。
ほぼ毎日弁当を作っていた妻も、ようやく終わると安堵しております。
お疲れさまでした。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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