医療機関等

医療法人の登記について

 

医療法人が登記すべき事項はいくつかありますが、定期的に必要となる項目は、

  • 役員に関する事項 
  • 資産の総額

の2つです(もちろん他の事項についても、変更等があれば登記が必要です)。

 

役員に関する事項については、代表権を有する理事長のみ登記が必要となります。

理事長は理事の中から選任されますが、理事の任期は2年を超えることができないため、少なくとも2年毎に登記することになります。

 

資産の総額については、事業年度ごとに変わりますので、毎年決算が終わる都度、変更登記をする必要があります。

 

つまり、医療法人については毎年登記が必要となり、1年おきに資産の総額に加えて役員に関する事項も登記することになります。

 

そして、登記手続きが完了したら、その旨を都道府県知事に届出なければなりません。

 

それぞれ医療法に規定されています。

 

法令で定められた期間内に手続きいただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。
午前中はとある荷物の受け取り。
思ったより大荷物でした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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