医療機関等

医療法人の経営情報の報告義務化について

 

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査等に伴う新たな制度が施行されています。

 

医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります。

  • 原則として、すべての医療法人が対象で、
  • 毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に、
  • 病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告

する必要があります。

 

報告については、G-MISで行うことができます。

 

G-MISでの報告が難しい場合は、事業報告書等の届出と併せて、規定の様式にて郵送等による書面での提出も可能のようです。

 

2023年8月以降に決算期を迎える法人から報告が必要です。

 

なので、2023年8月末決算分からスタートすることになります。

 

該当の方は、様式等についてご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出なし。
月次と決算、研修など。

とある資料の準備。
あとちょっとで完成しそうです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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