個人事業主がその事業を廃業した場合、一定の要件に該当している場合は、廃業した年についても消費税の納税義務が発生します。
加えて注意しないといけないのは、「みなし譲渡」という規定です。
みなし譲渡とは、時価と比較して著しく低い価格で資産を譲渡、または無償で資産を譲渡した場合に、時価で譲渡したとみなして税額を計算する規定をいいます。
低い価格で譲渡すれば、消費税を抑えることができるので、この規定でそれを牽制するような感じになるのでしょう。
そして、個人事業を廃業した際にも、この「みなし譲渡」の規定が適用されます。
なぜ適用されるのか、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、確認してみたいと思います。
事業をやめることになり、廃業する前に事業で使用していた車を売却した場合、その売却代金にも消費税がかかることになります。
ですが、車を売却しないまま廃業し、個人利用に転用後その車を売却したとします。
この規定がなければ、同じ車の売却取引なのに、事業者として行うか一個人として行うかで、課税関係が変わることになり、不公平な感じになってしまいますね。
悪意を持って行う人がいれば、課税逃れを生みます。
それらを防ぐために、この規定が適用されることになります。
ご注意いただきたい論点です。
これ以外にも廃業時に留意すべきことがいくつかありますが、別の機会に改めて記事にします。
【編集後記】
昨日は午後から面談1件。
娘たちは学童のおでかけで県庁等の見学に行ったようです。
上の娘は最後の挨拶を任されていたようで、無事お務めをこなしてきたとのこと。
お疲れさまでした。