税金ほか

食事を支給したときの取り扱い

 

役員や従業員に食事を支給した際の課税関係について確認してみます。

 

以前「現物給与」について記事にしました。

参考金銭支給以外で給与所得となるもの

  給与は金銭で支給されるのが普通です。   ただ、金銭以外のものであっても給与所得となるものもあります。   一般的に「現物給与」と呼ばれたりしますが、食事の現物支給や ...

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役員、従業員への食事支給がある場合もあると思いますが、その際次の要件をどちらもみたしていれば、給与として課税されないことになっています。

  1. 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
  2. 1ヶ月当たりの会社負担が3,500円(税別)以下であるこ。

 

この要件を満たしていない場合は、食事の価額から役員や使用人の負担額を控除した残額が給与として課税することになります。

 

これは食事を現物で支給した場合であって、現金で食事代を補助する場合は、補助をする全額が給与として課税されます(深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除く)。

 

なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しないでも良いことになっています。

 

一定の条件によって、「給与」として処理すべきか「福利厚生費」として処理すべきかが違うことになります。

正しい処理となっているか、一度ご確認いただければと思います。

 

福利厚生と思って処理していたのに、実は給与だったとなると目も当てられません。
少額であっても、チリツモでそれなりの金額となってしまいます。

 

 

 


■編集後記
昨日は午後からオンライン研修。
プライムデーで、前からチェックしていたアイテムが値下がりしていたので、厳選していくつか購入しました。
定番品が安くなっていたので、つい。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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