何年かに1度、お尋ねいただくこともあります。
メガネがないと日常生活に支障をきたすので、医療費控除に含めることができないかといった内容のご質問です(理由はまちまちですが)。
医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療等のうち、通常必要なものとして限定されたものとなっています。また、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
対象となる医療費についての国税庁のサイトにも例示等の記載がありますが、その中に「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用」と示されています。
ただ、これら費用が医療費控除の対象となるのは、前述の通り、あくまでも医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが前提となっています。
なので、一般的な近視の矯正のためのメガネ購入は認められないことになります(メガネがないと、日常最低限の用を足せないような気もするんですけどね、、、)。
対象となるケースにおいては、購入した際の領収書のほかに、眼鏡を必要とする疾病名、症状等を記載した医師の診断書等をもらっておく必要があるでしょう。
【編集後記】
昨日は午前中から上の娘のバスケ(試合)。
結果はともあれ、頑張っていました。
お疲れさまでした。
その後、自宅に戻ってからトラブルがありましたが(一部進行中)、最小限の影響ですんでよかったです。あくまで、今のところ。