本日は、どういった場合に消費税の納税義務者となるかについて、確認してみたいと思います。
「基準期間」と「特定期間」による判定
原則は、課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。
その判定する時期を「基準期間」といいますが、具体的にはその年の2年前です。
- 法人 前々事業年度(2期前)
- 個人事業主 前々年(2年前)
その年が1,000万円を超えているかどうか、ではないということですね。
また、「基準期間」だけではなく「特定期間」でも判定されます。
「特定期間」とは、その年の前年度の前半(1年前の上半期)です。
この「特定期間」に、課税売上高と給与等の支払総額どちらも1,000万円を超えると課税事業者となります。
資本金1,000万円
会社を設立する際の資本金の金額によっては、消費税の納税義務が生じます。
具体的には、資本金1,000万円以上に設定した場合、初年度から納税義務が発生することになります。
ご注意いただければと思います。
あえて「課税事業者」を選択する
状況によっては、あえて課税事業者になる方が有利なケースもあります。
そういった場合には、「課税事業者選択届出書」という届出を行うことで、免税事業者から課税事業者となることができます。
また、2023年10月からスタートするインボイス制度に対応するため、インボイス発行事業者になることを選択した場合も課税事業者となります。
ちなみに、消費税の届出については、自ら選択して適用した場合、その選択を取りやめるためには、基本的に選択を取りやめる届出書を出さなければなりません。
選択を取りやめる届出を出さないと、その効果がそのまま生き続けることになるので、適用・不適用を選択する際には特に注意が必要です。
消費税の届出のミスは怖いです。。
過去、何度かヒヤッとしたことがありました。
ご注意いただければと思います。
【編集後記】
昨日は外出予定もなかったので、月次などを粛々と。
以前発注していた アイテムがようやく届きました。
在庫がないようで、いつ届くかわからないとのことでしたが、思っていたより早く届いてよかったです。