税金ほか

消費税の課税対象となる取引について

 

いろいろな支払いに消費税が関係していますが、すべての取引が消費税の対象となるわけではありません。

 

国内取引の場合、消費税の課税対象となるかは、その支払いが次の4つの要件を満たしているかどうかで判断します。

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること
  2. 事業者が事業として行う取引であること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、サービスの提供であること

1~4の要件の何れか1つでも満たしていない取引については、消費税の課税対象外となります。

 

実務において、消費税の判断に迷うものもたくさん出てきますが、まずはこの4つの要件に照らして整理・検討していただければと思います。

 

まあ、要件それぞれに細かい論点があるので、それを押さえることがまた大変なのですが、、(細かい内容は別の機会に)。

少しずつ慣れていくしかないでしょうね。

 


■編集後記
昨日は上の娘を病院、学校へ送り迎え(妻が)。
バスケで捻挫したので大事をとってのことですが、大したことがないようでよかったです。
次の試合にも出場できそうです。

税金ほか

税制改正で変わった「年収の壁」②

  これまで103万円を超えると所得税が課税され、なおかつ親の扶養控除にも影響することから、アルバイトの収入を調整している(親から調整するよう言われれている)学生さんもいらっしゃったと思います。 税制改正で、いわゆる「103万円の壁」が見直され、基準となる金額が引き上げられます。 内容について確認したいと思います。   本人(学生)の税金との関係 所得税の壁 基礎控除の見直し、特例の創設等によってこれまでの103万円から160万円に変更となります。   住民税の壁 自治体によ ...

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税金ほか

税制改正で変わった「年収の壁」

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会計・経理

基礎控除等の見直し、源泉徴収事務への反映時期は

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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