税金ほか

生前贈与加算について

生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。

 

相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。

以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されることになりました。

また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。

2024年1月1日以降に受けた贈与については、改正後の制度が適用されます。

 

生前贈与加算の制度趣旨は、亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税回避を牽制するためです。

そもそも、贈与税自体が相続税回避を防ぐ目的もあります。

贈与税の規定がなかったら、相続開始前に全部贈与してしまえばいいわけですからね。

なので、税率も相続税より高く設定されています。

 

生前贈与を検討される場合は、慌てて実施するのではなく、より計画的に時間をかけて行うことが必要になりそうです。

 

今後、相続・贈与の一体課税の議論がどのように動くかわかりませんが、現時点でも暦年贈与を活用する場合、時間が最大の武器となりますね。

参考時間が武器になること

こつこつ、大事だなと感じます。   時間が武器になることがあるかと思います。 例えば、投資なんかはそうかもしれません。 複利の効果は「時間」が長ければ長いほど大きくなります。 時間だけでなく ...

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある準備、整理など。
予定より進めることができてよかったです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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