税金ほか

通勤手当に係る税金の取り扱い

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことですが、通勤手当に係る税金の取り扱いについて確認してみたいと思います。

 

所得税

給与に加算して支給する通勤手当は、通勤手段ごとに決まった金額までは非課税とすることができます。

 

参考通勤手当の所得税と社会保険料等の取り扱い

通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことですが、所得税と社会保険料等について取り扱いが異なります。     所得税での取り扱い 通勤手当については、通勤手段ごとに決まっ ...

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消費税

通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れとして取り扱います。

ここでいう「通勤に通常必要と認められる部分」とは、前述の非課税額までとはなっていません。通勤をするために通常必要であれば、非課税限度額を超えたとしても課税仕入れとして取り扱います。

ちなみに、通勤手当についてはインボイスの保存は不要で、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

通勤手当における一定の記載事項とは、通常必要な記載事項に加えて、帳簿に「出張旅費等特例」などと該当の旨を記載します。

 

 


■編集後記
昨日はとある司会を。
とりあえず、終わって安堵しております。
お疲れさまでした!

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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