会計・経理

10万円以上の「モノ」を買ったときの会計処理

先日、フリーランスの方から、「15万円のパソコンを購入したんだけど、会計処理はどうなりますか?」とのご質問がありましたので、10万円以上の「モノ」を購入したときの会計処理について記事にしたいと思います。

 

 

 

処理の仕方は3通り

フリーランスを含め、中小事業者には処理の仕方として3通りの方法が考えられます。

いずれについても、減価償却費という経費には変わりないのですが、何年で費用にしていくかが異なります。

原則

10万円以上で使用期間が1年以上となる資産については、「固定資産」として処理することになり、耐用年数に応じて、複数年で費用処理することになります。今回のパソコンの場合ですと4年間で、となります。

長く使えるものについては、その期間で分割して経費にしていくイメージです。

耐用年数は税法で定められておりますの、自分で、これくらい使える、これくらいしか使えないと勝手に決めることはできません。

 

1回で経費にする(青色申告の方限定)

上記が原則ですが、30万円未満のモノに限っては、一気に経費にすることができます。

これは「少額減価償却資産」といって、青色申告の人だけが認められる処理になります。

30万円未満であれば少額だから(個人的には高額だと思うけど)、経費にしてもいいよ、青色の人だけね。と期間限定で認められている処理です。2年間の時限立法(期間限定)ではあるのですが、しばらくの間、期限が来る前に延長、延長と続いております。

青色申告のメリットの一つですね(年間の合計が、300万円という上限があります)。

 

3分割で経費にする

10万円以上20万円未満のモノに限られますが、耐用年数の4年ではなく、3年で均等に経費にする方法です。

「一括償却資産」という処理です。

名前に「一括」と入っているので、なんだか上の少額減価償却資産のように、一度に経費にできそうな感じもしますが、ここで言う「一括」は、「管理が一括(ひとまとめ)」ということだそうです。

通常の減価償却の場合、年の途中で購入した場合、月割で計算するのですが、一括償却資産の場合は、年のどこで購入したとしても、一括して3年均等償却となります。
年末に買ったものでも、12分の1にするのではなく、3分の1を経費にできます。

ただ、一括管理なので、途中で廃棄・売却など処分した場合でも、除却損・売却損として処理することはできず、3年間で均等償却となります。

 

「一括」と「少額」の違い

10万円以上20万円未満の場合、少額減価償却資産で処理するのか、一括償却資産として処理するのが選べることになりますが、固定資産税のかかり方に違いがあります。

固定資産税が課税される資産の中に、土地・家屋以外で償却資産というものがあります。

事業に使う備品等のことで、課税の対象となる金額が150万円以上となると固定資産税がかかることになります。

 

一括償却資産が償却資産の対象とならないのに対し、少額減価償却資産は償却資産として固定資産税の課税対象となります。

その辺りも踏まえ、直近の利益予測によって、一度に経費にするのか3分割で経費にするのか判断することになるかと思いますが、基本的には、早く経費にできたほうがよいと考えるので、青色申告の方であれば少額減価償却資産を選択することが多いのではないでしょうか。

その年にあまり利益が出ておらず、経費を多く計上する必要がない場合に、固定資産税がかからない「一括償却資産」の選択も検討されることになるかと思います。

 

まとめ

処理もいろいろ、名前をいろいろで一度では覚えきれませんが、「モノ」の購入についての会計処理は、10万円、20万円、30万円で、何か違う処理が選べるんだったよね?ぐらいで、まずは良いのではないかと思います。

 


 

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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