個人で事業をはじめる場合、プライベートで利用していたモノを仕事用として使い始めることもあるかと思います。 例えば、自家用車を事業で使うといったケースなど。 その車両が耐用年数の全てを経過していなければ、一定の金額について「減価償却費」を事業の経費として計算することが可能です。 その際の「減価償却費」の計算方法について確認したいと思います。 「減価の額」の計算 プライベート利用(非業務用)から業務用に転用する場合、まず非業務用として使用していた期間の減価償却費相当額(「減価の額」といいます)というものを計算 ...